特定求職者雇用開発助成金 (発達障害者・難治性疾患患者雇用開発) 岐阜
特定求職者雇用開発助成金 (発達障害者・難治性疾患患者雇用開発) 岐阜特定求職者雇用開発助成金 (発達障害者・難治性疾患患者雇用開発) 岐阜
文責 特定社会保険労務士 長谷部

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

今回は、特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)をご紹介します。

前回に引き続きまして特定求職者雇用開発助成金をご紹介します。

特定求職者雇用開発助成金には複数のコースがあり、ひまわり事務所でも毎月多数の請求のお手続きをしています。

今回は特定求職者雇用開発助成金のうち発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースをご紹介します。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の概要

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)とは、障害者手帳を持たない発達障害者や、難病患者をハローワーク等の紹介により継続して雇用する場合に雇用と職場定着を促進を目的として助成されるものです。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の対象労働者

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の助成対象となる従業員は、次の方です。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の対象労働者

・ 障害者手帳を持たない発達障害又は難病のある方
(例) 発達障害は自閉症、アスペルガー症候群等、難病は関節リウマチやクローン病等の指定された疾患
・ 雇い入れ時点で満65歳未満の方
・ 雇用保険被保険者になる方

 

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)の支給額

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は、雇い入れから6カ月経過後に支給申請ができます。
そして、半年ごとに最高で4期申請可能です。
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雇い入れ後はご病気に応じた雇用環境等への配慮が必要になりますので、雇用管理事項報告書や医師の診断書を添付して支給申請します。

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は、支給対象となる方があらかじめ分かりますし、支給申請時の添付書類も比較的少ないため、受給して頂きやすい助成金です。

障害をお持ちの方の雇用の促進にもなりますので、是非ご活用下さい。

厚生労働省HP

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