高年齢労働者処遇改善促進助成金
今回は令和3年4月1日に新設されました、高年齢労働者処遇改善促進助成金ご紹介します。
現在では65歳より前の定年を定めて、定年後は賃金を引き下げて再雇用するという労務管理をされている会社様も多いと思います。
この高年齢労働者処遇改善促進助成金は、賃金の大幅な引き下げをせず60歳~64歳の高年齢労働者の処遇の改善に取り組む事業所様を助成する制度として新設されました。
到来する超高齢化社会、高年齢労働者の活用が企業存続に欠かせない状況になってまいりましたので、是非とも利用したい助成金です
高年齢労働者処遇改善促進助成金の概要
高年齢労働者処遇改善促進助成金は、雇用形態にかかわらず、高年齢労働者が働きやすい環境を整えるために、60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇の改善に向けて、就業規則等で高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に助成されます。
雇用形態にかかわらずがミソだと思います。
高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給要件
高年齢労働者処遇改善促進助成金は、次の要件をすべて満たした場合に受給できます。
高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給要件
① 就業規則等により、賃金規定等を増額改定し、増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること
② 増額改定前の賃金規定等を6か月以上運用していた事業主であること
③ 高年齢労働者に支給される高年齢雇用継続基本給付金の減少率が95%以上であること
④ 支給申請日において増額改定後の賃金規定等を継続して運用していること
高年齢労働者処遇改善促進助成金の支給額
この助成金の計算の元になる数字は、社内の高年齢労働者が受給している「高年齢雇用継続基本給付金」の総受給額です。
支給額=(※A―※B)×4/5
※ A増額改訂前6カ月間に受給した「高年齢雇用継続基本給付金」の総受給額
※ B増額改訂後の各支給対象期間(6カ月ごと)に受給した「高年齢雇用継続基本給付金」の総受給額
6カ月間ごとに4期間、最高2年間受給できます。
高年齢労働者の働き方について、年金の受給開始年齢の引上げや、若年世代の労働力不足等もあり、見直しを求められています。
将来的に、ハローワークから支給される「高年齢雇用継続基本給付金」も廃止される予定です。
これまで定年後は賃金を引き下げた再雇用制度の見直しを検討されている事業主様におすすめです。
【高年齢労働者処遇改善促進助成金】は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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