このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。

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平成24年9月29日 送信

いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
「第82号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」を、
送らせていただきます。

今回は、
「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」についてです。

この助成金は、就職が困難な求職者を
試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に受給できます。
適性や能力などを見極めた結果、常用雇用としなくてもOKな点が特徴です。

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試行雇用(トライアル雇用)奨励金
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▼トライアル雇用対象者
・45歳以上の中高年齢者
・45歳未満の若年者等
・母子家庭の母等
・65歳未満の季節労働者
・中国残留邦人等永住帰国者
・障害者
・日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス

▼受給額
1人月額4万円  (限度3ヶ月)

▼主な受給要件
① 雇用保険の適用事業主であること。
② ハローワークの紹介でトライアル雇用対象者を試行雇用すること。

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           こんな制度があります
~未払賃金の立替払制度~
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先日、見知らぬ方から 「HPを見たんですけど・・・」
と、突然電話があり
「賃金を受け取る前に会社が倒産してしまったのですが、何か良策はありませんか?」
との相談を受けました。

そこで、【未払賃金の立替払制度】と言うものを教えてあげました。

この制度は「賃金の支払の確保等に関する法律」に基づき、
企業が倒産したために賃金が支払われないまま
退職を余儀なくされた労働者に対して、
その未払賃金の一定の範囲について、独立行政法人労働者健康福祉機構が
事業主に代わって支払う制度です。

詳細は、こちらから
http://www.rofuku.go.jp/chinginengo/miharai/tabid/417/Default.aspx

この「ひまわり事務所のお役立ち情報メール」は
いつもお世話になっております事業主様に
最新の労務管理に関する情報を入手次第、不定期ながらお流ししております。
不必要な事業主様はお手数ですが御連絡下さい。

岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
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