労働契約期間

有期労働契約を締結する場合、 その期間の長さについて、 労働基準法第14条は
次のように定めています。

原則

上限3年

例外 1

高度の専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約
上限5年

(※)当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限ります。
また、高度の専門的知識等を有する労働者とは、次の①から⑦のいずれかに該当する
労働者を言います。
① 博士の学位を有する者
② 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士、薬剤師、社会保険労務士
  不動産鑑定士、技術士又は弁理士
③ システムアナリスト、アクチュアリーの資格試験に合格している者
④ 特許発明の発明者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者
⑤ 大学卒で 5 年、短大・高専卒で 6 年、高卒で 7 年以上の実務経験を有する農林水産業・鉱工業
  機械・電気・建築・土木の技術者、システムエンジニア又はデザイナーで、
  年収が 1,075 万円以上の者
⑥ システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで、
  年収が 1,075 万円以上の者
⑦ 国等によって知識等が優れたものであると認定され、上記①から⑥までに掲げる者に
  準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者

例外 2

満 60 歳以上の労働者との間に締結される労働契約
上限5年

例外 3

一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約(有期の建設工事等)
その期間

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