第246号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。

今回は、
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
についてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

岐阜ひまわり事務所の助成金情報
~特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)~

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の概要

特定求職者雇用開発助成金は、通称、「特開金」と呼ばれるもので、
もっとも受給しやすい助成金の一つです。

今まで特定求職者雇用開発助成金(特開金)は、

(1) 高年齢者・障害者・母子家庭の母等の就職困難者を雇用した場合に受給できる
「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)」

(2) 65歳以上の高年齢者を雇用した場合に受給できる
「特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)」

(3) 震災により離職した求職者を雇用した場合に受給できる
「特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発助成金)」

の3種類がありましたが、さらに1つ追加されて、助成内容により4種に
わかれる事となりました。

その新たに追加されたのが、
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)です。

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)は、
自治体からハローワークに対し支援要請のあった生活保護受給者や
生活困窮者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者
(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して
助成されます。

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の受給額

短時間労働者以外の者  60万円
短時間労働者   40万円

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の主な受給要件

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)を
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により
雇い入れること。
(2)雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用すること(※2)が
確実であると認められること。

※1 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク)
[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、
届出を行った無料職業紹介事業者、または無料船員職業紹介事業者
(船員として雇い入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うに当たって、
厚生労働省職業安定局長の定める項目のいずれにも同意する旨の届出を
労働局長に提出し、雇用関係給付金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、
これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等

※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。

【注意】
(2)の「特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)」の
支給要件が変更になりました。

詳細は、次回の「岐阜ひまわり事務所の助成金情報」にて

特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)の詳細は、岐阜ひまわり事務所まで
岐阜ひまわり事務所では、
会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます

会社設立後の助成金情報一覧表は、こちらから

お気楽にお問い合わせください

会社設立 介護業 派遣業 建設業 に強い 岐阜ひまわり事務所
岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
電話 058-215-5077