第261号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。

今回は、今年イチ押し助成金 第2弾!
キャリアアップ助成金 諸手当制度共通化コースについてです。

前回のお知らせで、

今までで100社を超える事業所からお問合せ・ご依頼がございました、
キャリアアップ助成金が、3コースから8コースに変わります。
と、ご案内いたしましたが、新設の8コースの内、
今回は、『諸手当制度共通化コース』について、ご案内いたします。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。

岐阜ひまわり事務所の助成金情報
◆ 今年イチ押し助成金 第2弾! ◆
~ キャリアアップ助成金 諸手当制度共通化コース ~

キャリアアップ助成金 諸手当制度共通化コースの概要

非正規社員に対して、正社員と共通の諸手当制度を新たに設けた場合に
受給できます。

キャリアアップ助成金 諸手当制度共通化コースの受給額

1事業所当たり38万円
(生産性要件を満たす場合は48万円)

※1事業所当たり1回のみ支給します

キャリアアップ助成金 諸手当制度共通化コースの主な受給要件

(1) 正社員の諸手当制度を、新たに設ける非正規社員の諸手当制度と
同時又はそれ以前に導入していること
(2) 諸手当の支給について、正社員と同額又は同一の算定方法としていること
(3) 諸手当制度を適用した日の前日から起算して3か月以上前の日から
適用後6か月以上の期間継続して雇用されている非正規社員がいること
(4) キャリアアップ期間中に、正規雇用労働者と共通の下記のいずれかの
諸手当制度を新たに設けた事業主であること。
ⅰ.賞与(※1)
ⅱ.役職手当(※2)
ⅲ.特殊作業手当・特殊勤務手当(※2)
ⅳ.精皆勤手当(※2)
ⅴ.食事手当(※2)
ⅵ.単身赴任手当(※2)
ⅶ.地域手当(※2)
Ⅷ.家族手当(※2)
ⅸ.住宅手当(※2)
ⅹ.時間外労働手当(※3)
ⅺ.深夜・休日労働手当(※3)
※1 6ヵ月分相当として50,000円以上支給すること
※2 1ヵ月分相当として3,000円以上支給すること
※3 割増率を法定割合の下限に5%以上加算して支給すること

この助成金では、候補となる手当が上記のように11個あります。
御社にとって、導入しやすい手当を選択することができます。

 『諸手当制度共通化コース]と
以前からある『正社員化コース』の72万円を併給して受給すれば、
最大120万円受給できます。

「キャリアアップ助成金 諸手当制度共通化コース」の詳細につきましては、ひまわり事務所までお問い合わせください。

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