キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)

引き続き、ご利用が一番多いキャリアアップ助成金をご紹介しますが、今回は、キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)についてです。

キャリアアップ助成金には7コースあり、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規労働者の企業内でのキャリアアップを促進することを目的としています。

全てのコースに共通する事項として、まず「キャリアアップ管理者」を配置「キャリアップ計画」を作成し、労働局に提出後、計画に基づいた取り組みを実施し、取り組み後6カ月間に賃金を支払う事が必要です。
コースにより多少異なる条件がありますので、各コースごとに紹介します。
キャリアアップ助成金選択的適用拡大導入時処遇改善  会社設立 岐阜

キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)の概要

キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)とは、労使協定により社会保険の適用拡大措置を実施し任意特定適用事業所となり、雇用する有期契約労働者等の賃金を引き上げた事業主に対して助成するもので、短時間労働者のキャリアアップを目的としています。

キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)の対象労働者

キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)の対象となる労働者とは、以下の全てに該当する人たちです。
① 有期契約労働者等であること
② 該当日の前日から起算して3カ月以上継続して有期契約労働者等として雇用されていること
③ 該当日の前日から起算して過去3カ月間、社会保険にの適用除外だったことなど
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キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)の支給要件

キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)は、以下の要件を全て満たすと受給できます。

① 労使合意により社会保険の適用拡大の措置を実施したこと(任意特定適用事業所該当通知書の交付を受けたこと)
② 社会保険の適用拡大の該当日において、新たに社会保険の被保険者となった全ての有期契約労働者等の基本給を、加入前に比べて3%以上増額したこと
③ 適用拡大措置を実施後に、社会保険加入状況および基本給の増額を明確にした雇用契約書を作成、交付していること
など
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キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)の支給額(中小企業)

キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)の受給額は、1人当たりの賃金増額率に応じて以下の通りになります。

3%以上5%未満の場合

29,000円

5%以上7%未満の場合

47,000円

7%以上10%未満の場合

66,500円

10%以上14%未満の場合

94,000円

14%以上の場合

132,000円

※ 生産性要件を満たした場合は、加算があります
※ 1事業所あたり1回のみ、支給申請上限人数は45人まで
※ 本コースは令和2年3月31日までの暫定コースです

キャリアアップ助成金(選択的適用拡大導入時処遇改善コース)の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで
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