受動喫煙防止対策助成金 助成金申請代行 岐阜ひまわり事務所
文責 社会保険労務士 井戸

受動喫煙防止対策助成金

令和2年4月1日から健康増進法における受動喫煙防止対策が義務となりました。
これにより、職場内では全面禁煙とされるか、喫煙室を設けた分煙対策が必要になりました。ハローワークの求人票でも、屋内の受動喫煙対策の項目が設けられ、喫煙所としてパーテーションで区切る等の対策だけでは不十分で、きちんとした対策がされていない事業所の求人票を受け付けてもらえなくなってきました。

そこで今回は、職場の受動喫煙防止対策を行う際に利用できます受動喫煙防止対策助成金をご紹介します。


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受動喫煙防止対策助成金の概要

受動喫煙防止対策助成金とは、労働者の健康を保持する観点から、事業場における受動喫煙を防止するための効果的な措置を講じた事業主に対して、その費用の一部を助成する制度です。

受動喫煙防止対策助成金の対象となる事業主

受動喫煙防止対策助成金の対象となる事業主とは、下記のすべてに該当する必要があります。

① 労災保険に加入していること
② 中小企業であること
③ 事業場内の措置を講じた区域以外を禁煙とすること

受動喫煙防止対策助成金の対象となる措置

受動喫煙防止対策助成金を受給するには、下記の措置のいずれかを取る必要があります。

① 喫煙専用室の設置・改修 (既存特定飲食提供施設)

・ 入口における風速が0.2 m/秒以上
・ 煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること
・ 煙を屋外または外部の場所に排気すること
※ 喫煙外の使用は認められません

② 屋外喫煙所の設置・改修 (既存特定飲食提供施設)

・ 入口における風速が0.2 m/秒以上
・ 煙が室内から室外に流出しないよう、壁、天井などによって区画されていること
・ 煙を屋外または外部の場所に排気すること
※ 喫煙外の使用も認められます

③ 屋外喫煙所(閉鎖系)の設置・改修(第二種施設)

・ 事業場の屋内を全面禁煙とすること
・ 煙を屋外または外部の場所に排気すること
・ 喫煙所の直近の建物の出入口などにおける浮遊粉じん濃度が増加しないこと
※ 喫煙外の使用は認められません

受動喫煙防止対策助成金の助成額

受動喫煙防止対策助成金の受給額は、
対象となる措置にかかる工費・設備費・機械装置費などにかかる経費の2分の1(飲食店は3分の2)
但し、100万円が上限です。
※ 1事業所あたり1回限り

健康増進法

ここで改めて健康増進法についてご説明します。

第一種施設における受動喫煙防止対策について

改正健康増進法の一部施行に伴い、2019年7月1日から、第一種施設※は、「原則屋内禁煙」となりました。

屋外での喫煙は、法令で定める「特定屋外喫煙場所」を設置した場合のみ可能です。

※ 第一種施設とは

※ 第一種施設とは、学校、各種養成施設、病院、診療所、助産所、薬局、施術所、介護老人保健施設、介護医療院、行政機関の庁舎などです。

第二種施設とは

※ 第二種施設とは、理美容所、クリーニング所(取次所を含む)、コインランドリー、興行場、公衆浴場、旅館・ホテル(客室を除く)、屋内プール、事務所、店舗、集会場 などです

特定屋外喫煙場所

特定屋外喫煙場所に該当するには、下記の要件を満たす必要があります。

特定屋外喫煙場所の要件

・ 第一種施設の屋外の場所であること
・ 禁煙場所と明確に区画されていること
・ 喫煙をすることができる場所であることを記載した標識の掲示がされていること
・ 施設利用者が通常立ち入らない場所に設置すること (例)建物の裏や屋上

「受動喫煙防止対策助成金」に関する詳細は、ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

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