雇用調整助成金 追加延長【会社設立】岐阜【助成金情報】
文責 社会保険労務士 井戸

雇用調整助成金 追加延長

これまで何度もご紹介してきました雇用調整助成金ですが、今般、緊急事態措置区域が追加され、緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたこと等により、9月末までとしている現在の助成内容を11月末まで継続することとする予定であることが、厚生労働省のHPに公表されました。

何度か特例措置の変更追加が行われてきましたが、以下の図のとおり延長されましたので、ご紹介します。

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また、歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が9月1日以降の休業から変更されることが公表されましたので、併せてご紹介します。

これまで、必要書類のうち「雇用調整助成金助成額算定書」の記載する休業手当支払率は、就業規則や協定によって定められていた支払率を使用してきましたが、9月1日以降の休業より歩合給の支払がある労働者を休業させた場合に、以下のように支払率の計算方法が変更されます。

これにより、助成額が実際に支払われた休業手当額に応じた額になります。

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ひまわり事務所では、雇用調整助成金の申請も得意としております。

顧問先様よりお預かりしました賃金台帳、出勤簿等の資料を基に、制度改正に則した対応で正確に助成額を計算し申請させて頂きます。

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厚生労働省HP

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