採用面接時 健康情報 聞く 顧問先事業主 質問 岐阜
文責 社労士・井戸 憲一郎

採用面接時において 健康情報を取得して良いか?

顧問先事業主様からの質問です。

「従業員を採用するにあたり、面接時に健康状態を質問することは許されますか?その場合の注意点を教えてください」

今回は、この質問についてご回答いたします。

回答

結論から申し上げますと、病歴等は、むしろ質問すべき事項です。

なぜならば、面接に来た求職者は、聞かれないことは答える義務はありませんが、聞かれたことには申告する義務があります。

よって知りたい情報は、積極的に質問すべきです。

また法律はどのように定めているのでしょう。

職安法5条の4は、【求職求職者等の個人情報の取扱いを規制】しています。
職安法5条の4参照

この条文を受けて、「平成11年労働省告示141号」では、

労働者の募集にあたり、人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地、思想及び信条、労働組合への加入状況の個人情報は、収集してはならない。

と定めています。

平成11年労働省告示141号 参照

しかしこの指針は、あくまでも募集に関するもので、採用段階では適用されないので、法律上も健康状態について質問することは問題ありません。

しかし注意点があります。

求職者の持病が、労働に支障がないか?他人に移らないか?の質問は良いのですが、
HIV感染症やb型肝炎、C型肝炎など職場において感染する可能性が低い感染症や色覚異常の遺伝情報は、例外的に取得するべきではありません。

むしろ取得を試みると、不法行為として損害賠償の対象になる可能性さえありますので注意が必要です。

B金融公庫事件より

採用面接時 健康情報 聞く 顧問先事業主 質問 岐阜採用面接時の注意点につきましては、私、長谷部にお尋ねください。

 

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