第313号 岐阜ひまわり事務所の助成金情報です。

新設されました時間外労働等改善助成金の3コースを3回に渡り取り上げます。
今回は、労働時間の縮減に取り組んでいる事業主さんが受給できる時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)についてです。

助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、上手に利用しましょう。

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)の概要

時間外労働の上限時間を適切に設定し長時間労働を見直すことで、働く方の健康や、ワーク・ライフ・バランスを確保しながら、生産性を向上させることが可能になります。長時間労働の見直しのため、労働時間の縮減に取り組む中小企業事業主に対して支給される助成金です。

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)の対象事業主

平成28年度又は平成29年度において36協定の「限度時間基準」に規定する限度時間を特別条項で協定している中小企業事業主で、当該時間外労働及び休日労働を複数月(単月に複数名)行った事業主が対象

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)の支給対象となる取り組み

以下①~⑦の支給対象となる取り組みのいずれか一つ以上実施していることが条件になります
① 労務管理担当者への研修
② 労働者に対する研修・周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の作成・変更
⑤ 人材確保に向けた取り組み
⑥ 労務管理用ソフトウェア等の導入・更新
⑦ テレワーク用通信機器の導入・更新
⑧ 労働能率の増進に資する設備・機器などの導入・更新

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)の成果目標の達成と支給額

平成30年度又は31年度に有効な36協定の延長する労働時間数を短縮して、以下のいずれかの上限設定を行い、労働基準監督署に届出ること。
要した経費の4分の3(30万円超の場合5分の4)を支給されます。
① 「時間外労働数で月45時間以下かつ年間360時間以下」に設定
⇒ 50万円~上限150万円受給

② 「時間外労働数で月45時間超え月60時間以下かつ年間720時間以下」の設定
⇒ 50万円~上限額100万円受給

③ 「時間外労働数で月60時間超え時間労働+法定休日労働時間数合計で月に80時間以下かつ年間で720時間以下」の設定
⇒ 上限額50万円

④①~③の他、休日加算あり。

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)の流れ

時間外労働上限設定の取り組みを実施する前に申請書提出

取り組み実施

支給申請

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)の問い合わせ先

時間外労働等改善助成金(時間外労働上限設定コース)の詳細は、
ひまわり事務所 助成金申請課 長谷部まで

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