ストレスチェックはもうお済みですか?
~今年の11月30日までに1回目のストレスチェックを実施する必要があります~ 

以下、厚生労働省発表です

厚生労働省が行った「平成25年労働安全衛生調査」によると、
職業生活などで強い不安、ストレスなどを感じる労働者は52.3%、メンタルヘルス上の
理由によって連続1か月以上休業または退職した労働者がいる事業場は10.0%に
上っています。

さらに、平成27年度の精神障害による労災認定件数は472件に上っています
(うち未遂を含む自殺件数は93件)。

一方で、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場
(常時使用する労働者10人以上)
の割合は、6割程度にとどまっています。

このような中、事業場におけるメンタルヘルス対策の取組を促進するための
「ストレスチェック制度」が、昨年12月1日から施行されました。
この制度は、仕事によるストレスの程度を把握し、その結果に応じて早期に対応することで、
メンタルヘルス不調になることを予防したり、集団的な分析結果に基づく職場環境の改善を
行うことを目的としています。

ストレスチェックは、労働者数が50人以上の事業場では、1年に1回実施することが
義務付けられています。
結果の通知や面接指導の実施までは含みませんが、第1回目のチェックは今年の11月30日までに
実施する必要があります。

 まだストレスチェックがお済みでない事業場では、期限までに計画的に実施してください。
また、適切にストレスチェックを実施していただくため、以下のようなストレスチェックに関する
無料ツールを含めたさまざまな支援を厚労省ではご用意していますので、ぜひご活用ください。

ストレスチェックに関する支援 

1.>厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム(無料ツール) 

ストレスチェックの実施から結果管理までを一括で対応可能なプログラムは、厚生労働省ホームページから無料でダウンロードいただけます。

2.ストレスチェック制度サポートダイヤル 

   
ストレスチェック制度に関することについて、職場の担当者などからの
お問い合わせに専門家が答えます。
電話番号 (0570)031050(通話料がかかります)
受付日時 平日10:00~17:00(土・日、祝日、12月29日~1月3日を除く)

4.ストレスチェック実施促進のための助成金 

法律による義務の対象となっていない労働者数50人未満の事業場で、ストレスチェックや面接指導を
行った場合の費用を助成しています。

助成対象 

 
ストレスチェックの実施    1労働者につき500円(上限)
ストレスチェック後の面接指導1回当たり、21,500円(上限)
※1事業場につき、3回が限度です。

4.働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」 

各種情報提供 

ストレスチェック制度を含め、職場のメンタルヘルス対策に役立つ各種情報を掲載しています。

こころの耳電話相談(「こころほっとライン」から名称変更)、こころ
    の耳メール相談 

メンタルヘルス不調やストレスチェック制度に関することについて、労働者などからの相談に無料で
対応しています。
(1)電話相談
    電話番号 0120(565)455(無料)
    受付日時 月・火17:00~22:00/土・日10:00~16:00
     (祝日、12月29日~1月3日を除く)
(2)メール相談
メールフォームまたはメールアドレスをご参照ください。

※その他、ストレスチェック制度をはじめ、職場におけるメンタルヘルス対策や過重労働対策などに
関する各種情報は下記のホームページをご覧ください。
   
厚生労働省ホームページ「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」
  

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