岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール
このブログは、以前に岐阜ひまわり事務所が皆様にお知らせした、
「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」の過去ログです。
最新の「岐阜ひまわり事務所の助成金情報メール」をご希望の方は、
岐阜ひまわり事務所までメール下さい。
平成26年12月24日 送信
いつもお世話になっております ひまわり事務所の井戸です。
第178号 ひまわり事務所の助成金情報メールを、
送らせていただきます。
今年最後の「ひまわり事務所の助成金情報メール」です。
女性従業員に働きやすい職場を提供する事業主には、
両立支援等助成金
という、助成金が支給されます。
この両立支援等助成金は、
1 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
2 子育て期短時間勤務支援助成金
3 代替要員確保コース
4 期間雇用者継続就業支援コース
5 ポジティブ・アクション能力アップ助成金
の5種類がありますので、各々についてご説明いたします。
今回は、4 期間雇用者継続就業支援コースについてです。
助成金は融資とは異なり、返済不要のお金をもらうことができますから、
上手に利用しましょう。
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助成金情報
~ 両立支援等助成金 ~
4 期間雇用者継続就業支援コース について
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概要
契約社員について、正社員と同等の要件で育児休業を取得させて
育児休業終了後に原職復帰させ、あわせて職業生活と家庭生活との
両立を支援するための研修等を実施する事業主に対して、支給されます
主な受給要件
次の1~4のすべてを実施した場合に支給されます。
1 契約社員についても就業規則に短時間勤務制度について規定していること
2 契約社員にも育児休業を取得させること
3 育児休業を取得した労働者を原職等に復帰させ、6か月以上雇用すること
4 職業生活と家庭生活との両立を支援するための研修を実施すること
受給額
1人目 40万円~50万円
2人~5人目まで 15万円~20万円
詳細につきましては、ひまわり事務所まで
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年末年始・遠出の際の被保険者証の携行について
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年末年始は帰省等に合わせて遠出される機会が増えると思いますが、
遠出の時こそ被保険者証を携行しましょう。
外出先で医療機関を受診する際に被保険者証が提示できない場合、
全額自己負担となります。
後日「療養費支給申請書(立替払)」にて精算して頂く事になりますが、
遠出の際に被保険者証を携行していただければ安心です。
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事業主様からの質問 NO4
~高齢受給者証について ~
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高齢受給者証とはなんですか?
70歳になると、75歳の後期高齢者になるまでの間、協会けんぽから
健康保険高齢受給者証が、交付されます。
これは病院窓口での自己負担割合を示す証明書で、
所得の状況などにより、1~3割負担のいずれかが記載されています。
そのため、70歳以上の被保険者及び被扶養者の方は、医療機関等で
受診されるとき、健康保険証とあわせて高齢受給者証を提示する
必要があります。
高齢受給者証の一部負担金の割合は以下の表のとおりです。
70歳以上の被保険者 標準報酬月額が28万円未満 標準報酬月額が28万円以上
2割負担(※) 3割負担
(※)誕生日が昭和19年4月1日以前の方は、特例措置により1割です。
ご不明な点は、ご遠慮なくひまわり事務所までお尋ねください。
1年間、お読み頂きまして、ありがとうございます。
来年も宜しくお願いいたします。
岐阜ひまわり事務所では、会社設立から助成金申請・許可申請・給与計算・労務管理まで
御社の総務・人事部門を担当し経費節減にご協力できます。
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岐阜県羽島郡岐南町上印食7丁目94番地の3
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